知的財産管理規程

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■目的
第1条

①この規程は、一般社団法人鬼ごっこ協会が所有する知的財産権を適正に管理することによって、権利保護及び第三者による知的財産権侵害を未然に防止し、鬼ごっこ協会(以下「本協会」という。)内における創造的事業活動を促進することともに、本協会の発展と事業の向上、並びに社会、経済、文化の発展へと貢献することを目的とする。
 

■適用範囲と定義
第2条

①この規程において、知的財産とは、次に掲げるものをいう。
(1)商標法により保護される商標
(2)著作権法により保護される著作物
(3)特許法により保護される発明
(4)実用新案法により保護される考案
(5)意匠法により保護される意匠
 

■本協会の責務
第3条

①本協会は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施しなければならない。
②本協会は、知的財産の創造、保護及び活用に資することを目的として、本協会の関係者の知的財産の利活用環境の整備、充実に努めなければならない。
 

■関係者の責務
第4条

関係者とは本協会に関係する者(地域連盟、地域愛好会、関連団体、ONIリーグ関係者、公認ライセンス保持者、大会・イベント等参加者や関係者、その他関連するすべての個人、団体)とする。
①関係者等は、第三者が本協会所有の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがある場合はその排除に努めること。
②関係者等は、商標に表現される本協会の業務上の信頼を維持し、かつ商標にかかる紛争を未然に防止しなければならない。
③関係者等は、この規程の運用に関して知りえた秘密を漏らしてはいけない。
④関係者等は、知的財産情報を有効に活用しなければならない。
 

■知的財産管理担当者
第5条

①本協会に、知的財産管理担当者を置き、次の各号に定める業務を担当する。
 (1)知的財産権の取得促進に関すること
 (2)知的財産マインドの高揚に関すること
 (3)知的財産権に係る本協会外との交渉に関すること
 (4)知的財産権に係る本協会の関係者等との連絡調整に関すること
 (5)その他、知的財産権に係る重要な事項
 

■所管
第6条

この規程に関する事務の所管は、一般社団法人鬼ごっこ協会が行うものとする。
 
 

2017年3月17日
一般社団法人鬼ごっこ協会
代表理事
羽崎 泰男